携帯電話不正利用防止法
平成20年6月11日に携帯電話不正利用防止法の改正法が国会において成立しました。
平成20年12月1日より施行されます。
携帯電話事業者は、更に厳正なご本人様確認を行う事が義務付けされました。
近年情報ツールの普及によりそれらを介して様々な問題がおきております。携帯電話も犯罪行為を
目的として利用(詐欺行為等)されるケースもあり、それらに係る被害も増加傾向にあります。
犯罪利用を未然に防ぐため、弊社にて一定の審査を行わせて頂いております。
お申し込み後、発送日までに必ずご本人様確認書類のご提示をお願いしております。
ご提示された個人情報は弊社にて厳重に管理させて頂きます。
以上、ご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。
携帯電話不正利用防止法 (一部抜粋)
第十条
貸与業者の貸与時の本人確認義務等
通話可能端末設備等を有償で貸与することを業とする貸与業者は、通話可能端末設備等を有償で貸与する契約を締結するに際しては、当該貸与契約を締結しようとする相手方について、相手方の区分に応じ、運転免許証等の提示を受ける方法その他の総務省令で定める方法によるそれぞれ当該各号に定める貸与時放任特定事項の確認を行わずに、通話可能端末設備等を貸与の相手方に交付してはならない。
個人 |
法人・官公庁 |
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第三者が入手できない顔写真付きの公的証明書の写しをFAX又はメール送信できる事 |
名刺又は会社概要をFAXできる事 |
・運転免許証 |
・運転免許証 |